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福岡県築上町
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寄附金控除について

更新日:2016年3月4日

ふるさと納税(寄附)をすると、手続きをすることで、ふるさと納税(寄附)額の一部がお住まいの自治体に納める個人住民税や所得税から控除されます(税額が減ります)。

控除される金額

控除される金額は一人ひとり異なりますので、詳しくは下記のサイトをご参照ください。

確定申告について

1月から12月までに行った寄附について、翌年3月中旬頃までに税務署又はお住まいの自治体で確定申告を行うことができます。

築上町へご寄附をいただいた皆様に「寄附金受領証明書」をお送りしますので、確定申告の際の添付資料としてご使用ください。

ワンストップ特例制度について

確定申告が不要な給与所得者等(注)で、寄附先が5自治体以内であれば、寄附先自治体へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をご提出していただくことにより、確定申告をしなくても控除を受けられるようになりました。

注:医療費控除や株式所得等があり確定申告が必要な方は対象となりません。

注:上記申請書の内容に変更があった場合、下記の提出が必要です。

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  • 部署名:まちづくり振興課 地域係
  • 電話番号:0930-56-0300
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