令和5年4月1日以降の転入
更新日:2023年8月2日
移住に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
移住元の要件
住民票を移す直前(注1)の10年間のうち、通算5年以上、かつ直近で、連続して1年以上県外(注2)に在住していたこと
注1: 農林漁業の研修を受けるため、住民票を移した場合は当該住民票異動の直前
注2 就職等の要件によっては、東京圏、大阪圏、名古屋圏に限られるものがあります。
東京圏:東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
名古屋圏:愛知県、岐阜県、三重県
大阪圏:大阪府、兵庫県、京都府、奈良県
移住先の要件
- 令和元年10月10日以降に築上町へ転入したこと
- 移住支援金の申請時に、転入後3か月以上1年以内であること(農林漁業の研修を受講した方は、その研修期間は算定に含めない)
- 移住支援金の申請日から5年以上、築上町に継続して居住する意思があること
その他の要件
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
- 日本人または、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する外国人であること
- その他福岡県または築上町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
就業・起業等に関する要件
次のア~キのいずれかの場合で、その要件のすべてに該当すること。
ア.移住・就業マッチングサイト掲載求人への就業の場合
[東京圏・大阪圏・名古屋圏からの移住のみ]
- 勤務地が東京圏、大阪圏、名古屋圏以外の地域に所在すること
- 就業先の求人が、福岡県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載されていること
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時に連続して3か月以上在職していること
- 求人への応募日が、当該求人が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること
- 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
イ.プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就業の場合
[東京圏・大阪圏・名古屋圏からの移住のみ]
- 勤務地が東京圏、大阪圏、名古屋圏以外に所在すること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時に連続して3か月以上在職していること
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
ウ.人材確保困難職種への就業の場合
- 以下の対象職種で、就職支援サイトまたは無料職業紹介所により、福岡県内の事業所等に就職していること
対象職種 就職支援サイトまたは無料職業紹介所 農林漁業職 農林漁業就職応援サイト 保健師、助産師、看護師、准看護師 eナースセンター(必ず福岡県を登録すること) 保育士 福岡県保育士就業マッチングサイト「ほいく福岡」 介護職 福岡県福祉人材センター
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において3か月以上在職していること
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
エ.自営での農林漁業への就業の場合
- 以下の人材確保支援策を活用した方
実施主体 | 人材確保支援策の名称 |
市町村 | 農業次世代人材投資事業(経営開始型) 新規就農者育成総合対策(経営開始資金) |
地域協議会 | 中山間地域活力創出推進事業 |
福岡県水産団体指導協議会 | 経営体育成総合支援事業 |
- 移住支援金の申請日から5年以上、自営での農林漁業への就業を継続する意思があること
オ.人材育成事業の活用による就業の場合
- 以下の人材育成事業におけるマッチング支援を活用して就業した者であること
実施主体 人材育成事業の名称 県 DX人材育成・確保促進事業
女性IT人材育成事業
人材不足分野雇用促進事業(人材不足分野雇用促進事業における
マッチング支援活用後の就業先は、医療福祉、農林漁業に限る)
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時に3か月以上在職していること
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
カ.テレワークで業務に従事する場合
一般の場合[東京圏・大阪圏・名古屋圏からの移住のみ]
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思で移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
「福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業」の参加者の場合
- 過去2年以内に、福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業補助金を受けて実施されたワーケーション・移住体験の取組に参加していること
- 上記に示す取組を実施した企業・団体に現に所属している従業員または役員であること
- 所属先企業等の命令ではなく、自己の意思で移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
キ.起業の場合[東京圏・大阪圏・名古屋圏からの移住のみ]
- 県が県実施要綱に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
世帯に関する要件[世帯の申請の場合のみ]
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年10月10日以降に築上町に転入したこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後3か月以上1年以内であること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと