築上町職員で障がいのある人の任免状況の公表
更新日:2020年10月7日
障がい者である職員の任免状況の公表について
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法第123号)第40条第2項の規定により、地方公共団体の任命権者は、障がいのある人の任免状況について厚生労働大臣に通報した内容を公表しなければならないとされていますが、同施行規則(昭和51年労働省令第38号)第4条の16の規定に基づき、次の理由により公表を行いませんので通報内容に代えて、その旨を公表します。
築上町は、障がいのある職員の人数が10人未満と少なく、障がいの種類・程度の区分ごとの人数が1人の区分もあり、他の情報と照合し、または毎年の人数を比較することなどにより、特定の者が障がい者であることやその障がいの程度等が推認されるおそれがあるため、公表を行いません。