職員の戒告処分について(令和5年度)
更新日:2023年7月5日
事案の概要
管理職として他の職員に範を示すべき立場にありながら、部下の会計年度任用職員に対して、自身は勤務時間中、定期的に喫煙するなど休憩を取っているにもかかわらず、部下の休憩を厳しく注意するなど、その言動が一因となって、部下は不眠、眩暈など体調に支障をきたしたため、下記のとおり懲戒処分しました。
なお、服務義務違反は生涯学習課課長補佐の時(令和4年度)に行われたものです。
被処分者及び処分内容
職名 |
年齢 |
処分理由 |
処分内容 |
---|---|---|---|
総務課付課長補佐 |
50代 |
パワーハラスメント |
戒告 |
根拠法令
築上町職員懲戒取扱規則
処分年月日
令和5年7月3日
管理監督者の処分について
処分はありません。