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職員の戒告処分について(令和5年度)

更新日:2023年7月5日

事案の概要

管理職として他の職員に範を示すべき立場にありながら、部下の会計年度任用職員に対して、自身は勤務時間中、定期的に喫煙するなど休憩を取っているにもかかわらず、部下の休憩を厳しく注意するなど、その言動が一因となって、部下は不眠、眩暈など体調に支障をきたしたため、下記のとおり懲戒処分しました。

なお、服務義務違反は生涯学習課課長補佐の時(令和4年度)に行われたものです。

被処分者及び処分内容

職名

年齢

処分理由

処分内容

総務課付課長補佐

50

パワーハラスメント

戒告

根拠法令

築上町職員懲戒取扱規則

 処分年月日

令和573

管理監督者の処分について

処分はありません。

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  • 部署名:総務課 人事秘書係
  • 電話番号:0930-56-0300
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