保有個人情報の開示請求
更新日:2024年7月11日
個人情報の保護について
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)では、個人の権利利益を保護することを目的として、行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められています。
保有個人情報の開示請求・訂正請求・利用停止請求
個人情報保護法では、行政機関が保有する自己を本人とする保有個人情報について、開示請求権、訂正請求権、利用停止請求権を定めています。
保有個人情報開示請求について
どなたでも、町の実施機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。
また、未成年者・被成年後見人の法定代理人や、本人の委任による代理人は、本人に代わって開示の請求をすることができます。
請求の方法
「保有個人情報開示請求書」に必要書類を添えて提出してください。
提出先
総務課行政係の窓口への持参または郵送です。
FAX、電子メールによる請求はできません。
保有個人情報開示請求書の様式
用紙は総務課窓口にも備え付けています。
必要書類
本人が請求する場合
本人確認書類(名前と住所を確認できるもの)
例:運転免許証、マイナンバーカード、旅券等
郵送により請求する場合
30日以内に作成された住民票の写し(原本)
未成年者・成年被後見人の法定代理人などが請求する場合
- 法定代理人自身の本人確認書類(名前と住所を確認できるもの)
例:運転免許証、マイナンバーカード、旅券 等 - 未成年者の法定代理人(親権者)の場合は、1に加えて、戸籍全部事項証明書(謄本)など
- 成年被後見人の法定代理人の場合は、1に加えて、法務局の登記事項証明書など
本人の委任による任意代理人が請求する場合
- 任意代理人自身の本人確認書類(名前と住所を確認できるもの)
例:運転免許証、マイナンバーカード、旅券 等 - 本人から委任を受けたことがわかる委任状(本人署名又は記名・押印)と本人の運転免許証、マイナンバーカード等の写し
手数料及び写しの交付にかかる費用
- 開示請求にかかる費用:無料
- 写しの送付:実費相当額
- 写しの交付にかかる費用:
行政文書等の 種別 |
開示の方法 | 単位 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
文書又は 図画 |
複写機により用紙に 複写したものの交付 |
単色 | 1枚 (片面) |
A4判 | 10円 |
A3判 | 20円 | ||||
A2版 | 40円 | ||||
A1版 | 80円 | ||||
A0版 | 160円 | ||||
多色 | 1枚 (片面) | A4判 | 20円 | ||
A3判 | 40円 | ||||
A2版 | 80円 | ||||
A1版 | 160円 | ||||
A0版 | 320円 | ||||
電磁的記録 | 印刷機により用紙に 出力したものの交付 |
単色 | 1枚 (片面) | A4判 | 10円 |
A3判 | 20円 | ||||
A2版 | 40円 | ||||
A1版 | 80円 | ||||
A0版 | 160円 | ||||
多色 | 1枚 (片面) | A4判 | 20円 | ||
A3判 | 40円 | ||||
A2版 | 80円 | ||||
A1版 | 160円 | ||||
A0版 | 320円 | ||||
CD-Rに複製したものの交付 | CD-R1枚につき100円に用紙1枚ごとに10円を加えた額 | ||||
DVD-Rに複製したものの交付 | DVD-R1枚につき150円に用紙1枚ごとに10円を加えた額 | ||||
その他の電磁的記録媒体に複製したものの交付 | 当該複製の作成に要する実費に相当する額 | ||||
その他の 行政文書等 |
当該行政文書等の性質に応じ作成した写し | 当該写しの作成に要する実費に相当する額 |