改元に伴う公文書の取り扱いについて
更新日:2019年4月1日
本町から発送する文書等に記載の日付表示については、従来から原則として元号を使用しています。
新天皇の即位に伴い、「元号を定める政令」の施行により、5月1日から新元号となる予定です。
5月1日以降に本町から発行する文書については、原則として新元号を使用することとします。
ただし、事務処理の時期の関係から新元号の記載が間に合わないため、4月末日までに町から発送した文書(納税通知書の納期限等)及び公開している各種計画等で、将来の年度及び日付を表記する場合のように、「平成」で表記している場合があります。
「平成」で表記された日付等について、法律上の効果は変わることはありませんので、新元号の対応する日付等に読み替えていただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。
また、年度の表記については、文書によって「令和元年度」又は「平成31年度」で表記されることとなります。「平成31年度」で表記されていても法律上は有効ですので、「令和元年度」に読み替えていただきますようお願いいたします。