築上町弓道場
更新日:2023年8月23日
住所 | 福岡県築上郡築上町大字高塚782番地2 |
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電話番号 | 築上町椎田体育館 0930-56-0075(ファクス兼用) |
ファクス番号 | 築上町椎田体育館 0930-56-0075 |
アクセス | JR日豊本線椎田駅から徒歩で15分位 東九州自動車道椎田インターから車で7分位 コミュニティバス(100円)「中央公民館」から徒歩で6分位 路線名【国道10号線(上ノ河内ー築城駅)】 |
駐車場 | 他施設と供用27台 (うち身障者用駐車場3台) 他に駐車可能な管理地内50台程度 |
開館時間 | 9時から22時まで 注:受付時間は、日曜日を除く開館日の9時から17時まで |
休館日 | 毎週月曜日 (月曜日が祝日の時は、翌日以降の平日) 12月29日から翌年1月3日まで |
築上町弓道場1
築上町弓道場2
築上町弓道場3
使用料
利用施設 | 利用単位 時間 |
使用料 町内 |
使用料 町外 |
照明料 |
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全面 | 60分 | 100円 | 210円 | 照明設備無し |
利用時間に60分未満の端数があるときは、60分とする。
注意事項
施設は、来た時と同じ状態で戻してください。
使用時間は、準備・片付け等の時間を含めた時間で申請してください。
申請を変更される場合は、再度申請してください。
その他、係員の指示に従ってください。
利用について
注:日曜日や17時を過ぎる時間帯の利用については3日前までに申請が必要です。
以下の項目に該当する利用は認められません。
- 築上町体育施設条例又は、築上町体育施設条例施行規則に違反したとき。
- 利用許可の申請に偽りがあったとき。
- 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。
- 築上町暴力団排除条例第2条で定める暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有すると認めるとき。
- スポーツ以外の目的で利用するとき。(目的外使用の許可を受けた場合を除く)
- 公の秩序を乱し、風俗を害するおそれがあると認められるとき。
- 建物又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
- その他管理運営上支障があると認められるとき。
申込方法
注:受付は築上町椎田体育館で行っています。
- 椎田体育館に空き状況等を確認していただき、仮申請してください。(電話での確認も可能)
- 椎田体育館にお越しいただき、「築上町体育施設利用申請書」に必要事項を記入し提出してください。
使用料の支払方法
- 所定の納付書をお渡しします。
- 各体育施設では、現金の取扱いができませんので、お手数ですが、役場本庁か支所の会計、または指定の金融機関に納付書を持参し、使用料をお支払いください。
トイレ
トイレはありません。椎田体育館のトイレをご利用ください。
関連リンク
周辺案内図
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