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福岡県築上町
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令和6年度 住民税の税制改正

更新日:2024年1月24日

令和6年度から適用される個人住民税の税制改正についてお知らせします

 
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

国外居住親族に係る扶養控除等の見直しについて

森林環境税の創設について

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得に係る所得の申告は、これまで所得税と個人町・県民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度より所得税の課税方式と一致させることになりました。

課税方式により、個人住民税の算定だけではなく、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

参考

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一についてー築上町

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族について、控除の対象となる扶養親族の要件が厳格化され、次のいずれにも該当しない場合、扶養控除及び個人町・県民税均等割・所得割の非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から除外されます。

  • 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
  • 障がい者
  • 扶養控除等を申告する納税義務者から年間38万円以上の生活費又は教育費を受けている者
参考

令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へー国税庁

森林環境税の創設

森林環境税は、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で創設された国税です。

令和6年度から、国内に住所を有する個人に対し、個人住民税均等割の枠組みを用いて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収されます。
その税収全額が国により「森林環境譲与税」として、都道府県・市町村において、森林整備や人材育成、木材利用促進、普及啓発などの費用に充てられます。

なお、平成26年度から町民税と県民税で各500円ずつ課税されていた「復興特別税」は令和5年度で終了します。

参考

森林環境税ー築上町

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  • 部署名:税務課 課税係
  • 電話番号:0930-56-0300
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