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定額減税補足給付金(不足額給付)について

更新日:2025年12月11日

制度の概要 / 支給対象者 / 支給額 / 給付金受取方法 /

手続きについて / 申請期限 / 申請型通知 / 各種様式 / その他

令和7年12月10日更新

定額減税不足額給付金の申請受付は、10月31日で終了しました。
コールセンターは、令和7年12月15日までで閉鎖いたします。

問い合わせ先

コールセンターを開設しました。
お問い合わせは、下記のコールセンターまでお願いします。

築上町不足額給付金コールセンター

電話番号:0120-110-851(フリーダイヤル / 通話料無料)

受付時間:8時30分~20時00分(土日祝含む)

開設期間:令和7年8月15日(金曜日)~令和7年12月14日(日曜日)

制度の概要

令和6年度に実施した定額減税の恩恵を十分に受けられない方への給付金(調整給付)の給付額に不足が生じた方等に対して給付を行うものです。

支給対象者

令和7年1月1日時点において本町にお住いの方で、次の【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する方が対象です。

【不足額給付1】

令和6年度に実施した当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得額)を用いて算出したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付金額との間で差額が生じた方。

給付対象となる可能性がある例
  • 子どもの出生などで扶養親族が令和6年中に増加した方
  • 令和5年所得に比べ令和6年所得が減少したことで令和6年分所得税額が令和6年分推計所得税額を下回った方
  • 当初調整給付金給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき金額が増加した方
注意事項
  • 定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。
  • 当初調整給付金の申請期限(令和6年10月31日)までに申請がなかった方や受給を辞退された場合は、当初調整給付金の給付額分を受け取ることはできません。
  • 令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付の額は、必ずしも一致するものではありません。

【不足額給付2】

下記の1~3のすべてに該当する方に対して支給します。
なお、未申請や辞退により受給していない場合は受給済みとして扱います。

  1. 令和6年分所得税および令和6年度住民税所得割額の定額減税前額が0円の方
    (本人として定額減税の対象外)
  2. 税制度上、扶養親族の対象外となる事業専従者または合計所得金額48万円超の方
    (扶養親族として定額減税の対象外)
  3. 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
低所得世帯向け給付とは、次の3つを指します。
  • 令和5年度非課税世帯給付帯給付金(7万円)
  • 令和5年度均等割のみ課税世帯給付(10万円)
  • 令和6年度非課税世帯等給付金(10万円)

支給額

【不足額給付1】

「本来給付すべき給付所要額」-「当初調整給付時における給付所要額」
(1万円単位で給付)

本来給付すべき給付所要額

下記のAとBを合計し、1万円未満を切り上げた金額が給付所要額です。

所得税分A

定額減税可能額【3万円×(本人+扶養親族数)】- 令和6年分所得税額

住民税分B

定額減税可能額【1万円×(本人+扶養親族数)】- 令和6年度個人住民税所得割

上記の令和6年分所得税額は令和6年中所得をもとに算出した定額減税前の金額、また令和6年度個人住民税所得割は令和5年中所得をもとに算出した定額減税前の金額です。

【不足額給付2】

最大4万円(所得税分3万円、住民税所得割分1万円)

場合別の給付額
  1. 令和5年・6年ともに事業専従者または合計所得金額48万円超の場合【4万円】
  2. 令和6年は事業専従者または合計所得金額48万円超の場合【3万円】
  3. 令和5年は事業専従者または合計所得金額48万円超の場合【1万円】
注意事項
  • 1万円単位で給付します。
  • 令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円となります。

 

給付金受給方法

プッシュ型通知

「築上町定額減税補足給付金(不足額給付)のおしらせ」が届く方

原則、手続き不要です。

支給時期

令和7年9月29日より順次

注意事項

振込エラーにより、ご指定の口座に振り込みができない場合は支給が遅くなります。

発送対象者

下記に該当する方の通知の発送は、令和7年8月29日(金曜日)を予定しています。

  • 令和6年度 築上町定額減税補足給付金(調整給付)が支給対象者名義の口座に振り込まれた方
  • マイナンバー制度による公金受取口座を登録している方のうち、口座の本人確認がとれた方

手続きについて

支給案内書の内容に変更がない場合は、手続き不要です。

下記に該当する方は、手続きが必要です

1.振込口座を変更される方

  • 支給案内書に記載の二次元コードよりオンライン申請にて手続きを行ってください。
  • 支給対象者本人の口座の登録をお願いします。
  • オンライン申請で手続きができない場合は、コールセンターへご連絡ください。

2.給付金の受給を辞退する方

3.支給案内書に記載する支給要件に該当しない方は、支給対象外となります。

申請期限

お手元に届きました支給案内書に記載の期限までにお手続きください。

申請型通知

1.「築上町定額減税補足給付金(不足額給付)に関するご案内」が届く方

原則、送付された支給要件確認書に記載の二次元コードよりオンライン申請をお願いします。

発送時期

令和7年8月29日(金曜日)

支給時期

支給要件確認書が築上町定額減税調整給付金業務担当に到着後、約1ヵ月半程度で支給。
ただし、申請が集中した場合は、振込までに1か月半以上かかる場合があります。

発送対象者

支給対象となる可能性がある方のうち、支給対象者名義の口座情報の確認がとれなかった方

2.「築上町定額減税補足給付金(不足額給付)申請に関するご案内」が届く方

原則、送付された申請に関するご案内に記載の二次元コードよりオンライン申請をお願いします。不明な場合は税務課へご相談ください。

発送時期

令和7年8月29日(金曜日)

支給時期

申請書が築上町定額減税調整給付金業務担当に到着後、約1か月半程度で支給。
ただし、申請が集中した場合、振込までに1か月半以上かかる場合があります。

発送対象者
  • 令和6年1月1日に築上町に居住されていない方
  • 「不足額給付2」に該当する可能性のある方

 

各種様式(口座の変更や書類の送付先変更を希望する方)

申請様式

記載例

 

 

給付金を騙った詐欺にご注意ください

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・詐欺・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。

町や国、県が給付金に関して以下のことを行うことは絶対にありません

  • 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
  • 支給にあたり、手数料の振込を求めること
  • 電話や訪問により暗証番号をお伺いすること
  • キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること

不審な電話、郵便があった場合や、情報を教えてしまった、実際に被害にあった場合は、本町や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:税務課 町民税係・固定資産税係
  • 電話番号:0930-56-0300
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