ごみの抜き取り禁止について 更新日:2026年5月7日 築上町で家庭系一般廃棄物の集積場所に排出された缶などが抜き取られている事案が発生しております。抜き取りの行為については、築上町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第18条により20万円以下の罰金に処されます。犯罪防止のため、家庭から排出されるごみについては、当日の朝7時30分までに出されるようご協力をお願いします。 このページに関する問い合わせ先 部署名:住民生活課 環境衛生係 電話番号:0930-56-0300 このページに関するアンケート このページに対する意見等を聞かせください。役に立った、見づらいなどの具体的な理由を記入してください。 寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。 回答が必要な場合は、メールまたは電話でお問い合わせをお願いいたします。 このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った ふつう 役に立たなかったこのページは探しやすかったですか? 探しやすかった ふつう 探しにくかった 送信