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住宅防音工事済み住宅のリフォーム等を行う場合の注意事項について

更新日:2020年10月5日

住宅防音工事済み住宅のリフォーム等を行う場合は、財産処分手続が必要です

九州防衛局では、築城基地を離着陸する航空機の騒音を防止、軽減するため、「防衛施設周辺の生活環境整備等に関する法律」に基づき、住宅防音工事の助成を行っています。

住宅防音工事の補助で設置した空気調和機器(エアコン、換気扇、レンジ用換気扇)や防音建具(防音サッシ、防音ドア)などについては、処分制限期間が設けられています。

住宅防音工事済み住宅について、リフォーム等をお考えの方は、事前に九州防衛局にご相談ください。

住宅防音工事済みの住宅について、リフォームや増築、建て替え、取り壊し、譲渡等(以下「リフォーム等」という。)を行う場合は、補助金適正化法に基づき、財産処分手続きを行う必要があります。

また、リフォーム等により、防音上著しい問題などがある場合は、空気調和機器や防音建具の機能復旧工事(取り替え工事)の対象とならない場合がありますので、ご注意ください。

注:工事の対象であるか否かなどについては、九州防衛局までお問い合わせください。

住宅防音工事で設置したエアコン等の取り替え工事

防音工事により設置され、工事完了の日から10年以上が経過し、その機能が全部または一部が保持されていない空気調和機器(冷暖房機(エアコン)、換気扇など)は、機能復旧工事(取り替え工事)の対象となります。

住宅防音工事で設置した防音サッシ等の取り替え工事

防音工事により設置され、工事完了の日から10年以上が経過し、その機能が全部または一部が保持されていない防音建具(外部用防音サッシ・ドアなど)は、機能復旧工事(取り替え工事)の対象となります。

問い合わせ先

九州防衛局  企画部防音対策課
電話番号:092-483-8824

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:総務課 地域安全係
  • 電話番号:0930-56-0300
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