職員の懲戒処分について(令和7年度)
更新日:2026年2月9日
職員の懲戒処分についてお知らせします
このたび、地方自治法第100条の規定に基づき令和7年6月18日に設置された「特定事業者との随意契約に関する調査特別委員会(以下、「調査特別委員会」という。)」の最終報告及び「地方自治法第98条第2項の請求に基づく行政監査の報告(以下、「行政監査報告」という。)」を踏まえ、不適正な契約事務等に係る事案に関し、地方公務員法第29条第1項の規定に基づき、令和8年2月9日付けで下記のとおり懲戒処分等を行いましたので、次のとおり公表します。
町民の皆様からの信頼を著しく損なう事態を招きましたことを深くお詫び申し上げます。
このような事態を重く受け止め、全職員に対し改めて法令順守意識の徹底を図るとともに、再発防止と信頼回復に全力を挙げて取り組んでまいります。なお、同日付けで、その他4件の懲戒処分を行っています。

