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福岡県築上町
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職員の戒告処分について(令和4年度)

更新日:2022年7月22日

職員の懲戒処分についてお知らせします

事案の概要

公立学校施設整備費負担金の申請を怠った、および工期内に工事が完了しなかったにも関わらず、法令等で定められた必要な手続きをしなかった職務怠慢、防衛省等に工事未完了部分も含めて補助金実績報告書を提出した公文書の不適正な取扱いのため、減給とする

被処分者及び処分内容

職名
年齢
処分理由
処分内容
学校教育課
係長
40代
職務怠慢
公文書の不適正な取扱い
減給10分の1
(4か月)

根拠法令

築上町職員懲戒取扱規則

処分年月日

令和4年7月19日

管理監督者の処分について

同日付で当時の上司であった前課長を減給10分の1(2箇月)、現在の上司(現課長)を戒告としました。

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