政治倫理条例・資産等報告書の閲覧について
更新日:2025年10月1日
条例の目的
町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その受託者たる町民、副町長、教育長、町議会議員などが町民全体の奉仕者として、人格と倫理の向上に努め、いやしくもその地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、町政に対する町民の信頼に応えるとともに、町民が町政に対する正しい認識と自覚を持ち、もって公正で開かれた民主的な町政発展に寄与することを目的とする。
資産等報告書の提出義務
町長等、議員及びその他の特別職は、毎年1月1日現在の資産、地位、肩書、前年1年間の収入、贈与、税等の納付状況を記載した報告書を作成し、毎年5月15日から31日までに、町長等及びその他の特別職にあっては町長に、議員にあっては町議会議長に提出しなければならない。提出義務者の配偶者及び扶養の親族に係る資産等報告書も併せて提出しなければならない。
資産等報告書の閲覧
築上町政治倫理条例に基づき、資産等報告書と意見書の閲覧を行っています。
閲覧日時
月曜日から金曜日(祝祭日を除く)までの8時30分から17時00分まで
閲覧場所
総務課 行政係 窓口(役場庁舎内 3階)

