このページの担当は 町民税係です
このページの最終更新日は、
平成24年2月9日 更新
税についてわからないときは、国税庁のホームページで
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国税庁HPへアクセスできます!
国税庁のホームページはこんな感じです
申告書を作成するときは
・確定申告書等作成コーナー ・e−Tax
お手元に、医療費の領収書、給与の源泉徴収票等を準備して、申告書作成にチャレンジしてみてください。 作成に当たっては、次の「操作方法」を参考にしていただくと、大変便利です!
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電子申請書(電子申請(イータックス)により提出される場合)
書面での提出編(申請書を印刷して提出される場合)
寄附金控除の入力編
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お問い合わせの多いご質問のQ&A税に関するインターネット上の税務相談室です。
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  • 税務署に行かずに確定申告
  • 「医療費控除」を受けるとき
  • 年金収入のある方の確定申告
  • 使ってください!「確定申告書作成コーナー」等
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 給与所得の方(サラリーマン)等で、確定申告される内容のうち比較的多い、「医療費控除」「寄附金控除」について説明します。 ご不明な点等がありましたら、下記の連絡先へお尋ねください。
医療費控除の説明です。
  • 「医療控除」
  •  多額の医療費を支払ったときは、確定申告を行うことで所得税が還付される場合があります。
ここから説明文
  • 医療控除って・・・?
  •  あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費があるときは、 次の算式によって計算した金額を医療費控除として所得から差し引くことができます。
  • 〔医療費控除額の計算方法〕
  •  〔その年中に支払った医療費〕−〔保険金などで補てんされる金額〕 −〔10万円又は所得金額の5%(どちらか少ない額)〕=〔 医療費控除額(最高200万円)〕
  • 控除を受けるための手続
  • 医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。
  • その際、医師等が発行した領収書等を確定申告に添付するか、確定申告書を提出の際に提示する必要があります。
  • 提出された医療費の領収書等の税務署での保存期間は1年です。後日、医療費の領収書等が必要となる方は、申告書に添付せずに、 申告書を提出する際に提示(申告書を送付される場合には、医療費の領収書等の返戻を希望する旨の書面及び 切手と返信用封筒を同封)してください。
  • 医療費控除の対象となる医療費(抜粋)
  • 医師・歯科医師による診療や治療の対価
  • 治療のためのあんまマッサージ指圧師、はり師きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価
  • 治療や療養に必要な医薬品の購入の対価・・等
  • 控除の対象に含まれるもの(例示)
  • 医師等による診療等を受けるために直接必要なもので次のような費用
  • 「通院費」・「入院の対価として支払う部屋代・食事代」・「医師等の送迎費」・「医療用器具の購入費」・「かぜの治療のために購入した一般的な医療品の購入費用」・・・等
  • 控除の対象にならないもの(例示)
    「通院のための自家用車のガソリン代」「駐車料」・・・等
医療費控除の説明は以上です。
医療費控除の説明は以上です。
寄附金控除の説明です。
  • 「寄附金控除」
  •   国や地方公共団体、特定の公共法人などに寄附をした場合は、確定申告を行うことで、所得税が還付される場合があります。
ここから説明文
  • 寄附金控除って・・・?
  •  個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人等に対し、特定寄附金を支出したときは、 寄附金控除として所得から控除されます。
  • 〔寄附金控除(所得控除)の計算方法〕
  • 〔その年中に支出した特定寄附金の額の合計額〕−2千円〕=〔寄附金控除額〕
  • 特定寄附金の額の合計額は所得金額の
    40%相当額が限度です。
  •  震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除は、次の計算方法で計算します。
    〔震災関連寄附金以外の特定寄附金の額(注1)+震災関連寄附金〕(注2) −〔2千円〕=〔寄附金控除額〕
  • )震災関連寄附金以外の特定寄附金の額は、所得金額の40% 相当額が限度です。
  • )寄附金の額の合計額は所得金額の80%相当額が限度です。
  • 控除を受けるための手続
  • 寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。
  • 寄附した団体等から寄附金の受領証などの交付を受けて、申告書に添付するか、申告書提出の際に提示することが必要です。
  • 「特定寄附金」とは・・・?
  • 国又は地方公共団体に対する寄附金
  • 公益法人等に対する寄附金で財務大臣が指定したもの
  • 特定公益増進法人に対する寄附金
  • 特定公益信託の信託財産とするために支出した寄附金
  • 認定NPO法人の非営利活動に対する寄附金
  • 政治活動に関する寄附金
  • 震災関連寄附金
  • 「震災関連寄附金」(抜粋)
  • 震災関連寄附金とは、次に掲げる義援金等をいいます。
  • 平成23年3月11日から平成25年12月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に国に対して直接した寄附金
  • 指定期間内に「著しい被害が発生した地方公共団体」に対して直接寄附した義援金等
  • 日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は「著しい被害が発生した地方公共団体」に拠出されるもの・・・等
寄附金控除の説明は以上です。
 所得税の確定申告をe−Taxで行う場合、医療費の領収書や源泉徴収書等は、その記載内容(病院などの名称・支払金額等)を入力して 送信することにより、これらの書類の提出又は提示を省略することができます。(確定申告期限から3年間、税務署から書類の提出又は 提示を求められることがあります。)
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税務署では電話応答を自動音声によりご案内しております。
  • 行橋税務署 0930−23−0580 ご用件に応じて番号を選択してください。
  • 確定申告に関するお問い合わせ
  •  「0」番をプッシュ。(平成24年1月24日〜3月15日まで開設)
    所得税、消費税及び贈与税の確定申告に関するお問い合わせ
    (確定申告テレフォンセンターの担当者におつなぎします。)
  • 国税に関する一般的なお問い合わせ
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    (電話相談センターの担当職員におつなぎします。)
  • 当税務署にご用の方
  •  「2」番をプッシュ。
    当税務署からの照会やお尋ね又は当税務署職員にご用の場合
    (当税務署職員におつなぎします。)
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役場への連絡先です
築上町役場。郵便番号、829-0392。福岡県築上郡築上町大字椎田891-2。電話 、0930-56-0300代表、ファックス、0930-56-1405。
築城支所。郵便番号、829-0192。福岡県築上郡築上町大字築城1096。電話、 0930-52-0001代表、ファックス、0930-52-0023。
E-mail:master@town.chikujo.lg.jp
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