このページの最終更新日は、
平成23年7月6日 更新
所属係
標準処理期間の設定について
  行政手続き法第6条において、行政庁は、申請に対する処分をするまでの標準処理期間を定めるよう努めることとされている。
 このため、農地法に係る標準事務処理期間を以下のとおり設定いたしましたのでお知らせいたします。
根拠法令 標準処理期間
農地法 第3条第1項(農業委員会許可事案) 25日
役場への転落先です
築上町役場。郵便番号、829-0392。福岡県築上郡築上町大字椎田891-2。電話 、0930-56-0300代表、ファックス、0930-56-1405。
築城支所。郵便番号、829-0192。福岡県築上郡築上町大字築城1096。電話、 0930-52-0001代表、ファックス、0930-52-0023。
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