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福祉課のページです。 |
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このページの最終更新日は、
平成23年10月27日 更新
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平成23年10月から子ども手当が変わりました。申請をおわすれなく。
これまで子ども手当を受け取っていた方を含め全ての方について申請が必要です。 |
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趣旨
子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。
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支給対象
中学校修了前まで(15歳到達最後の3月31日まで)の子ども(施設入所等の子どもを除く)を養育している方に支給されます。
所得制限はありません。
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新たな支給要件
子どもに対して国内居住要件が設けられました。
支給対象となる子どもは、日本国内に住所を有するものとされました。(留学中の場合を除く)
児童養護施設等に入所している子どもについては、施設の設置者等に支給されます。
児童養護施設等に入所している子どもの父母等は受給できなくなります。
未成年後見人や父母指定者(父母等が外国にいる場合のみ)に対しても、支給されます。
父母等が外国にいても、日本国内において対象児童を養育している人を「父母指定者」に指定すれば手当が支給されます。
監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している者に支給されます。
(単身赴任の場合を除く。) 両親が離婚協議中等で別居している場合、子どもと同居している人に支給されます。
(協議離婚中が確認できる書類等が必要。) |
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手当の月額
10月分〜1月分の手当は平成24年2月に、2月・3月分の手当は平成24年6月に支払われます。
養育する子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども)のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。
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申請猶予期間について
以下に該当する方が平成24年3月末までに申請した場合は、申請の翌月からではなく次のとおり支給されます。
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申請手続について
支給要件に該当する場合は、これまで子ども手当を受給していた方も含めて。新たに申請手続きが必要です。
申請が必要な方には、必要書類を9月末までに送付していますので、同封の申請書に記入の上、窓口にて申請を行ってください。
なお、公務員の方は、勤務先での手続きとなりますので、勤務先にご確認ください。 <手続きに必要なもの>
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子ども手当各種手続き等
子どもが生まれた時
認定請求書(既に子ども手当を受給している場合は額改定請求)の提出が必要です。
子どもが生まれた日から15日以内に認定請求すれば、生まれた日の属する月の翌月分から手当が支給されます。 子どもを監護することとなった時
認定請求書(既に子ども手当を受給している場合は額改定請求)の提出が必要です。
認定請求の翌月から手当が支給されます。 他の市町村に転居した時
転居前の市町村に受給事由消滅届の提出が必要です。
転居後の市町村に認定請求書の提出が必要です。 転出した日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請が必要です。 子ども手当の額が減額される時
子ども手当の支給対象となる子どもが減ったときには、額改定届の提出が必要です。
子どもを養育しなくなった時・子どもが施設に入所した時
子ども手当の支給対象の子どもがいなくなったときには、受給事由消滅届の提出が必要です。
子ども手当の受給者が公務員になった時
公務員の場合は、勤務先から子ども手当が支給されます。現在受給している市町村に受給事由消滅届を提出し、勤務先に新たに認定請求が必要です。
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お問い合わせ先:
福祉課 子育て支援係 TEL:56−0300(内線240・242・243) |
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このページに係わる著作権は築上町に帰属します。
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