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インターネット通販の定期購入にご注意ください

更新日:2020年8月31日

インターネット通販で「定期購入」トラブルが増えています

消費生活センターへ相談のあった事例をもとに消費者トラブルについて紹介します。

事例

スマートフォンで、「初回500円」という健康食品の広告を見て、通販サイトから注文し商品が届いた。翌月も同じ商品が届き、商品代金8,000円とあり、4回購入が条件の「定期購入」の契約になっていることを知った。1回購入のつもりだったので解約したい。

消費者へのアドバイス

健康食品などを「お試し」だけのつもりで注文したのに、実際は複数回にわたり継続して買わなければならない条件になっていたというものです。

インターネットなどの通信販売では、法律によるクーリング・オフ制度はありません。 通販サイトに定期購入である旨必要購入回数合計金額が表示されていれば、それを承諾して注文したことになり、通販サイトの規約に従うことになります。

自分がどのような契約を結ぼうとしているのかを認識し、少なくとも返品や解約条件等はしっかり確認して注文しましょう。

また、解約用の電話番号に電話をかけてもつながらず解約したくてもできないといったトラブルも続出しています。注文前に実際に電話がつながるか確認することをお勧めします。

不安なことや気になることがあれば、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。

問い合わせ先

行橋市広域消費生活センター
電話:0930-23-0999

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:産業課 商工係
  • 電話番号:0930-56-0300
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