令和5年度から適用される住民税の税制改正について
更新日:2022年12月26日
令和5年度以降に適用される個人住民税の税制改正についてお知らせします。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の見直しについて
住宅ローン控除の適用期間が4年延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。
また、所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税で控除しきれない住宅ローン控除額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税から控除する措置が見直されました。消費税率引き上げにおける需要変動平準化対策の終了に伴い、個人住民税における控除限度額は従前の5%(最高97,500円)となります。
個人住民税の住宅ローン控除限度額
入居した年月 |
平成21年1月から 平成26年3月まで |
平成26年4月から 令和3年12月まで |
令和4年1月から 令和7年12月まで |
控除限度額 |
A×5% (最高97,500円) |
A×7% (最高136,500円) |
A×5% (最高97,500円) |
備考 | 注意1参照 | 注意2、3参照 |
(表中A=所得税における課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計額)
注意
- 住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じになります。
- 令和4年に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合には、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じになります。
- 令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅(登記上の建築日が同年6月30日以前のものを除く)または建築確認を受けない住宅で登記上の建築日が同年7月1日以降の住宅については、一定の省エネ基準に適合している場合に限ります。
住宅ローン控除の控除期間
住宅種別 | 居住年 |
控除期間 |
---|---|---|
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 | 令和4年~令和7年 | 13年 |
その他新築住宅 | 令和4年~令和5年 | 13年 |
令和6年~令和7年 | 10年 | |
既存住宅 | 令和4年~令和7年 | 10年 |
住宅ローン控除の適用に関する手続きの問い合わせ
確定申告での住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、行橋税務署(0930-23-0580)にお問い合わせください。
参考ページ
民法改正による未成年者の個人住民税の非課税判定について
民法改正によって成年年齢が20歳から18歳に引き上げられたことに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、個人住民税の非課税判定において、未成年者にあたらないこととなりました。
未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合、非課税となりますが、未成年者にあたらない人は、前年中の合計所得金額が38万円を超える場合は課税されます。
注:扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。
未成年者の対象年齢
時期 | 未成年の対象年齢 |
---|---|
令和4年度まで |
20歳未満 (令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方) |
令和5年度から |
18歳未満 (令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方) |
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の延長について
セルフメディケーション税制について、対象となる医薬品の範囲に係る見直しを行ったうえで、適用期間が令和8年12月31日までに延長されました。
制度の詳細や対象品目については、こちら(厚生労働省HP)をご確認ください。