道路に張り出した竹木等の伐採・剪定のお願い
更新日:2024年3月19日
道路上に張り出し又は交通に支障を及ぼすおそれのある竹木等の剪定・伐採をお願いします
道路に張り出した竹木は、歩行者や自動車等の通行の妨げになったり、道路標識やカーブミラー等が見えにくくなり、交通事故の原因になりかねません。
私有地に生育している竹木は、土地所有者の管理物であるため、道路管理者が伐採や剪定をすることは原則できません。
沿道の土地を所有するみなさまには、道路の安全な通行のため、道路上に竹木等が張り出さないように伐採や剪定をするなど、適切な管理をお願いします。
個人宅等から張り出した竹木が原因でケガや物品の損傷を招く事故が発生した場合には、土地の所有者が賠償責任を問われる場合があります。
注:ここでいう「道路」とは、町が管理する道路を指します。
建築限界
道路は、車道の上空4.5メートル(地形等によっては3メートル)、歩道の上空2.5メートルの範囲内に障害となるものを置いてはならないとする「建築限界」が法令で定められています(道路法第30条、道路構造令第12条)。
民法改正(令和5年4月1日施行)
越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができる、と改められました(改正後の民法233条第3項)。
- 竹木の所有者に越境した枝を切除するように催告したが、竹木の所有者が相当の期間内(2週間程度)に切除しないとき
- 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき
越境された土地所有者が自ら枝を切り取る場合の費用については、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられます(民法703条・709条)。(法務省民事局ガイドラインから抜粋)