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新型コロナウイルス感染症の発生に伴い納付が困難となった方へ

更新日:2021年2月16日

新型コロナウイルス感染症の影響により徴収猶予の特例を受けられた方へ
「猶予の期限にご注意ください」

現在、徴収猶予の特例を受けている方は、猶予の期限をご確認いただき、お忘れなきようお願いいたします。

猶予の期限までに納付できない場合、申請によりほかの猶予を受けられることがありますが、現在の猶予の期限までに手続きを完了させる必要があります。

なお、昨年の地方税法の改正で新設された「新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例制度」に基づく申請は、対象となる納期限が令和3年2月1日までのため、受付は終了しました。納付が困難な方は、税務課までお早めにご相談ください。

新型コロナウイルス感染症の影響等により納税が困難な方に対する「地方税における猶予制度」があります

新型コロナウイルスの発生に伴い地方税を納付することが困難となった場合、申請による納付の猶予制度の対象となる場合があります。

徴収の猶予

新型コロナウイルス感染症に納税等を行う者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして下記のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、税務課にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)。

(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を破棄した場合

(ケース2)ご本人または家族が病気にかかった場合

納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

(ケース3)事業を廃止し、または休止した場合

納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合

納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

申請による換価の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、税務課にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。

新型コロナウイルス感染症の影響等により納税が困難な者や新たに徴収の猶予等の対象となり得る納税者が徴収の猶予の申請等を行う場合は、eLTAXによる電子申請が可能です。詳しくは、地方税共同機構ホームページをご覧ください。

国税、県税における猶予制度について

国税の徴収等の猶予に関すること
県税の徴収等の猶予に関すること

このページに関する問い合わせ先

  • 部署名:税務課 徴収係
  • 電話番号:0930-56-0300
メールで問い合わせ

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