国民年金の保険料
更新日:2023年4月1日
国民年金の保険料
国民年金保険料は、20歳から60歳になるまでの40年間、納めることになっています。
老齢基礎年金を受けるためには、そのうち原則として10年間(120月)以上の保険料を納めるか保険料免除期間があることが必要です。
保険料(令和5年度)
区分 | 保険料(月額) | 備考 |
---|---|---|
定額保険料 | 16,520円/月 | 第1号被保険者 |
付加保険料 | 400円/月 | 第1号被保険者で希望する方 |
- 付加保険料とは、将来老齢基礎年金に上乗せした付加年金を受給するためのものです。
任意で付加保険料を納めることが可能です。(増加額は年額で付加納付月数×200円)
付加保険料の納付は、申し込んだ月からが対象になります。 - 国民年金保険料は、収入や年齢などに関係なく一定の額を加入した月から納めることになっています。
- 第2号・第3号被保険者は、加入している年金制度からまとめて国民年金へ拠出しますので、個別に保険料を納める必要はありません。
保険料の納付方法
納付書(現金)で納付
日本年金機構から送付される納付書で、銀行または郵便局などの各金融機関やコンビニエンスストアで納めることができます。
口座振替で納付
ご希望の口座から自動的に引き落とされます。希望される場合は、金融機関または年金事務所にお申込みください。
クレジットカード支払い
保険料をクレジットカード支払いにすることができます。希望される場合は、年金事務所にお申込みください。
インターネット等で納付
パソコンや携帯電話を利用してインターネットで納めることができます。希望される場合は、年金事務所にお申込みください。
なお、インターネットバンキングの契約が必要となりますので、ご利用の金融機関にお問い合わせください。
保険料の納期限
毎月の保険料は、翌月の末日までに納めなければなりません。保険料は納期限までにお支払いください。
また、納期限を過ぎても2年以内であれば、保険料はそのままの金額で納めることができます。納付期限から2年経過すると、時効により納められなくなりますので、ご注意ください。
前納制度の納期限
前納の種類 | 納期限 | |
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2年前納 | 4月分~翌々年3月分 | 4月末日 |
1年前納 | 4月分~翌年3月分 | 4月末日 |
6か月前納 | 4月分~9月分 | 4月末日 |
10月分~翌年3月分 | 10月末日 |
- 金融機関の休日にあたる場合は翌営業日になります。