特例郵便等投票
更新日:2023年10月25日
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をされている方へ
新型コロナウイルス感染症の感染症上の位置付け変更により、令和5年5月8日以降、この制度の対象者はいません。
特例郵便等投票の対象者
「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方
特定患者等とは
- 感染症法又は検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方
- 検疫法による隔離。停留の措置により宿泊施設内に収容されている方
注意事項
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票所等での投票は可能です。ただしマスクの着用、手指消毒や手洗い等の感染拡大防止等のご協力をお願いします。
投票用紙請求手続きについて
- 選挙期日の4日前【7月6日(水曜日)】まで(必着)に、特例郵便等投票請求書に外出自粛要請等の書面を添えて、選挙管理委員会に投票用紙等の請求をしてください。
- 選挙管理委員会から投票用紙等を送付します。
- 自宅等で投票用紙に候補者名を記載し、封筒に入れ、選挙管理委員会宛てに送付してください。
注意事項
- ファスナー付きの透明ケース等に入れアルコール消毒をしたうえで、郵送してください。
- 上記書類について、準備が困難な場合は選挙管理委員会までご連絡ください。
- 投函の際は同居人、知人等にご依頼ください。